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マドリッド・プロトコル 制度概要

マドリッド協定議定書(マドプロ)とは、一つの手続で複数の加盟国に対して同時に商標出願を行うことができる国際出願制度です。世界知的所有権機関(WIPO)が管理しており、世界100カ国以上が加盟しています。

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本制度を利用することにより、各国ごとに現地代理人を介して出願する必要がなく、日本国特許庁に一通の出願書類を提出することで、指定した加盟国へ出願したのと同様の効果を得ることができます。これにより、大幅なコスト削減と事務手続の簡素化が実現します。

アテンダ国際特許事務所では、お客様のグローバル戦略に基づき、マドプロ出願の適否判断から、願書作成、中間処理への対応まで、豊富な実績に基づいた最適な出願プランを提供いたします。

マドプロ出願のメリット

マドリッド協定議定書(通称マドプロ)とは、世界知的所有権機関(WIPO)が管理する、商標の国際登録に関する国際条約です。この制度を利用することで、日本で登録・出願している商標をベースに、複数の加盟国に対して一つの手続きで一括出願を行うことが可能となります。各国の言語や個別の形式に合わせる必要がなく、効率的な権利取得を実現します。本制度は、複数の国で共通のブランド展開を予定されている企業様に非常に適しています。具体的には、主要な輸出先や進出予定国がマドプロ加盟国である場合、コストを抑えつつ一元管理ができるため、海外ビジネスを加速させる戦略的なツールとなります。

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費用の大幅な削減

各国の現地代理人を通さず日本国特許庁経由で出願できるため、現地手数料を大幅に抑えることが可能です。出願国が多いほど、そのコストメリットは高まります。

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手続の簡素化

一つの願書を英語で作成し、日本国特許庁へ提出。その後の権利更新や住所変更等も一括して管理できるため、事務負担が大幅に軽減されます。

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事後指定による柔軟性

国際登録後、新たな国へビジネスを展開する際にも、先行する国際登録をベースに国を追加(事後指定)することができます。事業拡大のペースに合わせた権利取得が可能です。

マドリッド協定議定書による国際登録の手続の流れ

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国内基礎出願・登録

国際出願を行うためには、日本特許庁に対して同一の商標の「国内出願」または「国内登録」が必要です。これが国際登録の基礎となります。

日本特許庁(本国官庁)への国際出願

日本国特許庁に国際登録願書を提出します。特許庁は願書の内容が基礎出願と一致しているかを確認し、WIPO(世界知的所有権機関)国際事務局へ送付します。

WIPO国際事務局による国際登録・公表

WIPOは形式的要件を審査後、国際登録を行い、国際事務局が発行する公報に掲載します。その後、指定された各国の特許庁へ通知されます。

各指定国での実体審査

各指定国の特許庁が独自に実体審査を行います。一定期間内に拒絶の通知がない場合、または拒絶が解消された場合、その国での保護が確定します。

よくあるご質問

Q. 国際出願後に追加の費用が発生することはありますか?

各指定国の審査で同一又は類似の先行登録商標が存在していた場合や、指定商品・役務の記載が指定国の基準に合致していない場合など、指定国官庁から拒絶の通報があったときは、現地代理人による対応が必要になります。その場合は現地代人費用が発生します。

Q. 出願から登録までどのくらいの期間がかかりますか?

国によって異なりますが、国際事務局での受理後、各指定国での審査には通常12ヶ月から18ヶ月を要します。拒絶理由通知が出された場合は、さらに期間を要することがあります。

Q. 加盟国ではない国への出願はどうすればよいですか?

非加盟国に対しては、直接各国の特許庁へ出願を行う必要があります。当事務所ではマドプロ出願と直接出願を組み合わせた最適な出願プランをご提案いたします。

ご相談・お問い合わせ

マドリッド協定・国際商標出願に関する専門的なサポートを提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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