アテンダ国際特許事務所

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意匠登録

意匠登録

意匠権は、物品の形状や模様等のデザインを保護対象とし、権利の存続期間は登録から20年です。

意匠権の効力は登録意匠と同一または類似の意匠に及びます。デザイン性の高いヒット商品の模倣品は形状の酷似した意匠が多いため、こうしたデットコピー対策として意匠権は有効な手段となります。
意匠制度には、部分意匠、関連意匠、組物の意匠、秘密意匠、動的意匠といった特有の制度があり、これらの制度を活用して意匠を効果的に保護することができます。

サービスの内容

ご相談

当事務所にお越し頂くか、またはお客様のところにお伺いし、意匠の内容について打ち合わせをさせて頂きます。打ち合わせの費用は発生いたしません。

先行技術調査

同一又は類似の先行意匠の有無について調査を行い、調査の結果は調査報告書を作成してご報告いたします。調査報告書には、先行意匠に関する資料(意匠公報等)を添付するとともに、先行意匠との類否関係に基づく登録可能性について判断を示します。
調査の結果、同一又は類似の先行意匠が発見された場合は、出願の内容を再考するために再度お打ち合わせをさせて頂く場合があります。その場合、新たな内容につきましては、当事務所から登録可能性を高めるためのご提案をさせて頂きます。

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出願書類の作成

意匠登録の内容は、出願書類に記載した「意匠に係る物品」と「図面(写真や見本等で代用可)」によって決まります。意匠権は図面に記載された意匠と同一又は類似の意匠まで権利の効力が及びますが、意匠の類似範囲は広いとはいえず、登録意匠の特徴的な部分を模倣しつつ他の部分を変えて全体として非類似にするような競合製品が販売されることもあります。
意匠法では、図面に記載した意匠全体の中の一部分(特徴的な部分)のみを登録の対象とする「部分意匠制度」がありますので、部分意匠制度を活用した最適な出願をご提案いたします。
部分意匠制度のほか、同一出願人の互いに類似する複数の意匠について登録する関連意匠制度、組物の意匠制度はセット物として使用される二以上の物品の組み合わせからなる意匠を組物の意匠として登録する組物の意匠制度、登録から最長3年間につき登録意匠の内容を公開しない秘密意匠制度、物品の形状や模様が変化する意匠について変化の前後にわたる形状や模様を一出願で登録する動的意匠制度があります。

出願書類の作成におきましては、図面、写真または現物など、書類作成に必要な資料をご提供頂きます。出願書類の案を作成しましたら内容をご確認頂き、特許庁に出願します。出願は当事務所が代理人となりますので、その後の特許庁に対する手続はすべて当事務所が行います。出願と同時に出願番号が付与されますので、出願書類の控えとともに出願番号をお知らせいたします。

拒絶理由通知への対応

特許庁での審査の結果、出願の意匠と同一又は類似の先行意匠が存在していた場合は、意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由が通知されます。
もちろん、拒絶理由通知を受けることなくストレートで登録査定になることもあります。拒絶理由通知を受けた場合でも、審査官の判断が妥当でないと考えられるときは拒絶理由通知に対して反論することができ、その結果、拒絶理由が解消すれば意匠登録を受けることができます。
意匠登録出願は、出願時の図面に記載した図面によって意匠が特定されるため、意匠を変更することはできず、出願時の意匠のままで反論しなければなりません。この場合、似ている、似ていないといった主観的判断で反論しても審査官は納得しませんので、論理的な反論方法が必要となります。
拒絶理由通知への対応については、反論の可能性について詳細に検討し、対応策についてのコメントを作成いたします。反論方針が決まりましたら、特許庁に提出する応答書類(意見書、補正書等)の案を作成し、その内容をご確認頂いて特許庁に提出いたします。

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登録査定

審査の結果、拒絶理由がない、または拒絶理由通知に対する反論によって拒絶理由が解消した場合は登録査定になり、登録料を納付することにより意匠登録されます。意匠登録されますと、登録証が発行され、登録番号が付与されます。

意匠登録後の維持管理

登録料は設定登録時に1年分納付しますが、2年目からは毎年納付します。登録時に2年分以上を納付することも可能です。登録料を期限までに納付しませんと権利が消滅しますが、納付期限から6か月以内であれば、倍額納付により権利を存続させることができます。当事務所では、納付期限が近づくとお客様に納付期限のお知らせを送付しております。

外国出願

海外で意匠登録する方法としては、各国ごとに個別に直接出願する直接出願と、ハーグ協定による国際出願があります。意匠の国際出願は2015年から日本でも出願可能となり、締約国の数はまだ多くありませんが(現在62か国)、特許のPCTと同様、日本国特許庁を受理官庁として出願することができ、すべての加盟国に出願したものとみなされます。
権利の取得は任意の国を選んでそれぞれの国で審査を受けることになります。いずれも日本の出願から6か月以内であれば優先権主張により外国出願でも国内出願と同じ出願日を確保することができます。当事務所では、欧米、東南アジア諸国をはじめ、インド、ロシア、中東、アフリカなど、数多くの現地代理人と提携しております。

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料金表

意匠登録の標準的な費用の一例です(図面枚数:5)。図面の枚数によって金額が増減します。
外国出願の費用は、出願する国、出願方法(直接出願、国際出願)、現地費用(為替により変動)などにより金額が変わりますので、お問い合わせ頂ければお見積もりいたします。

消費税別

意匠 手数料 印紙代
出願時 先行意匠調査 出願手数料に込み  
出願書類作成・提出 60,000円 16,000円
拒絶理由通知応答時
(1回分)
意見書/補正書
作成・提出
50,000円  
登録時 成功謝金 50,000円  
登録料納付(1年分) 10,000円 8,500円

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